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2010年06月18日

ダウンロード違法化から6ヶ月、最近のニュースから思うこと

ダウンロード違法化が施行されてから6ヶ月が経ちました。

果たして法律が施行してからどんな効果があったのでしょう。
正直なところ、違法ダウンロードの抑制に効果があったのか。
ちょっとニュースを見ながら色々考えてみたいと思います。


※あくまで個人的な意見です。批判的なことを書いていますが、法律の専門家ではない私個人としての一つの意見だとして読んでいただければ幸いです。




まずは色々ニュースを読んでみましょう。

最近の著作権侵害のニュース

また、ACCS(社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会)が公表している著作権侵害事件は

6月18日現在以上になります。


考察

こうやってニュースタイトルを見てみると、まず考えてしまうのが「違法ダウンロード」の事件が1件しかないことです。
その唯一のニュース「「ハート・ロッカー」製作陣、違法ネットユーザー5000人を告訴(eiga.com)」というニュースは制作会社がP2P(Torrent)による違法ユーザーのIPアドレスなどを調べ、1500ドルの損害賠償を求めるという事件です。
しかし、これは「海外」の出来事。仮に違法ユーザーの中に日本に住んでいるユーザー(日本人)がいた場合、どうなるのかは分かりません。情報開示を求められたらやっぱりしなければいけないような気がしますがその辺はちょっと分かりかねます。

ただ、P2Pでは無く単なる違法配信サイトなどからの「違法ダウンロード」でつかまったなんて事件は一つも無いです。

大学からの著作権侵害行為はファイル共有サイトを使用したようですし、他の事件も海賊版の販売、Youtubeへの「アップロード」などです。

このP2Pなどを利用せず、違法配信サイトなどから違法ダウンロードして事件になっていない、逮捕者が出ていないのは
福井弁護士が言うように
「違法ダウンロードしたユーザーの情報を開示請求することはできない」
というのが根底にあるからだと思います。
参照:ダウンロード違法化、どこまで合法? 福井弁護士に聞く Q13

情報開示が出来ないということは身元が特定できないことにつながります。

おそらくファイル共有ソフトなどを利用する人は減ったと思いますが、違法ダウンロードは減っていないのではないかと思います。

CCIFというサイトでは、「ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害」について書かれているのですが、これは「ダウンロード違法化」が施行される前から著作権法にあった違法アップロードの取り締まりの派生として考えられることです。


結論

結論を言ってしまうと、この「ダウンロード違法化」というのはあまり意味が無かったように思えます。

刑事責任を問われるのはあくまで「違法アップロードユーザー」や海賊版の複製・販売などによる著作権侵害。

警察庁がP2P観測システムを正式運用したというニュースもありましたが、これもファイル共有ソフトの機能から、違法コンテンツをダウンロードしたとき自動的にアップロード(公に公開)される物を取り締まっている、つまり「違法アップロードユーザー」を取り締まっていることと同じです。

つまり、結局は「違法アップロード」の取締りを強化しているに過ぎないと言っていいのではないかと私は思います。

「情報開示が出来ない」ということが逆に今までP2Pを利用していたユーザーが違法配信サイトを利用するように促してしまっただけのようです。

今後、何らかの手を打たないと「違法ダウンロード」を取り締まるのは難しい、私はそう考えます。


以上、著作権侵害の最近のニュースから思うことでした。

※あくまで個人的な意見です。批判的なことを書いていますが、法律の専門家ではない私個人としての一つの意見だとして読んでいただければ幸いです。





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