「Share」を通じたDSソフト違法アップ、2人逮捕 - ACCSより
共有ソフト「Share」で映画違法配信、一斉逮捕へ 10都道府県 - MSN産経ニュースより
これらはShare上で誰でもダウンロードが可能な状態であったため、逮捕されたということになります。
つまり、「アップロード」していたということになります。
まあ、これは昨年のことなので「ダウンロード」は関係の無いことですが、今年からはダウンロードも違法になります。
しかしながら注意しておかなければならないことがあります。
ヘビーユーザーなら分かるかと思いますが、Shareを使ってダウンロードするということは同時に「アップロードされる」ということです。
ダウンロードしたファイルをそのままアップロードしてしまう機能があるということです。
気をつけなければいけません。
というよりもACCSがおっしゃっているように「やめる」ほうが良いかと思います。
さて、今回はそのファイル共有ソフトに関してですが、「ダウンロードユーザーでも身元の特定は可能」だということをお伝えします。
詳しくは続きをご覧ください。
まずは下記ニュースを参照してください。
DSソフトは“映画の著作物”、海賊版をダウンロードしたら違法 - INTERNET Watchより
ニュースタイトルに関しては今回は触れません。
少し本文を引用します。
「プロバイダ責任制限法の情報開示請求は、違法ダウンロードユーザーの情報開示請求はできません。しかし、WinnyやShareは『ダウンロードすればアップロードした』と言えるため、開示請求ができると考えています。」
ここでの注目点は先ほど言ったように「ダウンロードしたファイルをそのままアップロードしてしまう機能」があるため、ファイル共有ソフトの場合は「情報開示請求」ができるということです。
何が言いたいかというと
WinnyやShareを使って違法コンテンツのダウンロード=アップロードにつながる
ということです。
つまり、アップロードとなれば逮捕者も出ている様にISPへ情報開示請求が可能、その後逮捕ということにつながってしまうということです。
だから使ってはいけないなんてことは無いと思いますが...
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さて、もう一つ気になることを言っていますね。
「プロバイダ責任制限法の情報開示請求は、違法ダウンロードユーザーの情報開示請求はできません」ということです。
※ここからはあくまで私自身の考察です。
果たしてこんなことを言っていいのか分かりませんが、これでは「映画や音楽などを違法ダウンロードしても身元は特定できない」と言っているようですね。
身元が特定できないと言うことはどういうことかというと、
損害賠償請求もできないと言うことになります。
簡単に言ってしまえば
現時点では事実上、違法ダウンロードユーザーの身元を特定するのはきわめて困難である。
と言うことです。
不可能なのかは分かりませんが、現時点ではこういうことになりますね。
だからと言ってダウンロードしても大丈夫だなんてことはありません。
ちょっと気になったのでこんな考察をしたまでです。
たった一言が結構覆ったりしますね。
しかしながら法律は守りましょう。
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【PC・インターネット>ダウンロード違法化関係の最新記事】
メガUpロードは大丈夫なのかなぁ
正直に言うとMegauploadやRapidShare、その他違法に配信しているサイトなどからダウンロードした場合は情報開示ができず、身元特定はできないということになります。
ファイル共有ソフト(Winnyなど)でダウンロードすると、そのダウンロードしたファイルが勝手にアップロードされてしまう機能があり、
ファイル共有ソフトで違法コンテンツをダウンロードした場合「違法アップロード」にもなってしまい違法アップロードは情報開示が可能なので結果的に身元特定→逮捕へとつながってしまいます。