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2010年01月30日

ファイル共有ソフトを使用してのダウンロードは身元特定が可能

ファイル共有ソフトというと、「Share」を使用して映画や海賊版ゲームソフトをアップロードした人が逮捕されたなんてニュースが昨年流れましたね。

「Share」を通じたDSソフト違法アップ、2人逮捕 - ACCSより

共有ソフト「Share」で映画違法配信、一斉逮捕へ 10都道府県 - MSN産経ニュースより

これらはShare上で誰でもダウンロードが可能な状態であったため、逮捕されたということになります。
つまり、「アップロード」していたということになります。

まあ、これは昨年のことなので「ダウンロード」は関係の無いことですが、今年からはダウンロードも違法になります。

しかしながら注意しておかなければならないことがあります。
ヘビーユーザーなら分かるかと思いますが、Shareを使ってダウンロードするということは同時に「アップロードされる」ということです。
ダウンロードしたファイルをそのままアップロードしてしまう機能があるということです。

気をつけなければいけません。
というよりもACCSがおっしゃっているように「やめる」ほうが良いかと思います。

さて、今回はそのファイル共有ソフトに関してですが、「ダウンロードユーザーでも身元の特定は可能」だということをお伝えします。

詳しくは続きをご覧ください。


まずは下記ニュースを参照してください。

DSソフトは“映画の著作物”、海賊版をダウンロードしたら違法 - INTERNET Watchより

ニュースタイトルに関しては今回は触れません。

少し本文を引用します。
プロバイダ責任制限法の情報開示請求は、違法ダウンロードユーザーの情報開示請求はできません。しかし、WinnyやShareは『ダウンロードすればアップロードした』と言えるため、開示請求ができると考えています。」

ここでの注目点は先ほど言ったように「ダウンロードしたファイルをそのままアップロードしてしまう機能」があるため、ファイル共有ソフトの場合は「情報開示請求」ができるということです。

何が言いたいかというと

WinnyやShareを使って違法コンテンツのダウンロード=アップロードにつながる

ということです。
つまり、アップロードとなれば逮捕者も出ている様にISPへ情報開示請求が可能、その後逮捕ということにつながってしまうということです。
だから使ってはいけないなんてことは無いと思いますが...

----------

さて、もう一つ気になることを言っていますね。
「プロバイダ責任制限法の情報開示請求は、違法ダウンロードユーザーの情報開示請求はできません」ということです。

※ここからはあくまで私自身の考察です。

果たしてこんなことを言っていいのか分かりませんが、これでは「映画や音楽などを違法ダウンロードしても身元は特定できない」と言っているようですね。

身元が特定できないと言うことはどういうことかというと、
損害賠償請求もできないと言うことになります。

簡単に言ってしまえば

現時点では事実上、違法ダウンロードユーザーの身元を特定するのはきわめて困難である。

と言うことです。
不可能なのかは分かりませんが、現時点ではこういうことになりますね。

だからと言ってダウンロードしても大丈夫だなんてことはありません。

ちょっと気になったのでこんな考察をしたまでです。
たった一言が結構覆ったりしますね。
しかしながら法律は守りましょう。





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この記事へのコメント
torrentも身元が判明しそうですね・・・

メガUpロードは大丈夫なのかなぁ
Posted by 大 at 2010年02月08日 20:54
この発言から言うと違法アップロードというのが身元を判明できるようになっているということみたいなので、
正直に言うとMegauploadやRapidShare、その他違法に配信しているサイトなどからダウンロードした場合は情報開示ができず、身元特定はできないということになります。

ファイル共有ソフト(Winnyなど)でダウンロードすると、そのダウンロードしたファイルが勝手にアップロードされてしまう機能があり、
ファイル共有ソフトで違法コンテンツをダウンロードした場合「違法アップロード」にもなってしまい違法アップロードは情報開示が可能なので結果的に身元特定→逮捕へとつながってしまいます。
Posted by Yuichi@管理人 at 2010年02月09日 02:23
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