ということで今一度違法化について考えて見たいと思います。
基本的には「ダウンロード違法化について」を見ていただければOKですがもう少し分かりやすく書いてみたいと思います。
詳しくは続きをご覧ください。
まずは今回の法改正で何が違法になるかということです。
アップロードに加え、「ダウンロード」が違法となるということです。
基本的に対象となるものは著作権の及ぶ「音声(MP3などの音楽コンテンツ)」「動画(avi,MP4など)」のファイル(圧縮ファイル含む)をダウンロードということになります。
これらのファイルをダウンロードした時点で違法となります。
しかし、これらの著作権の及ぶファイルをストリーミング再生、視聴するのは合法、つまり違法にはなりません。
どういうことかというとYoutubeで違法にアップされた映画を見たり、アーティストの曲を聴く分には問題なしということです。
まあ、たとえて言うなら喫茶店やお店で流れている曲を聴いていても、またCDショップで視聴できるCDを再生して聴いても違法ではありませんね。違法だと困ります。ここで「喫茶店やお店、CDショップ」というのが「インターネット上」だと解釈していただければOKです。
これがたとえ違法にアップされていても問題ありません。
このことから「キャッシュ」に関しても合法とされています。
一時ファイルのことですね。
しかし、「キャッシュ」を一時フォルダから取り出して再生したりすると違法となります。取り出し厳禁ということです。
仮にダウンロードしてしまったらどうなるか、基本的にはすぐに逮捕ということにはならないようです。
図書館や立ち読みで調べた結果、「著作権の侵害」というものには「親告罪」というものが適用されます。
この親告罪というものは著作権保有者の「告訴」がなければ「公訴」を提起できないという性質を持っているようです。
つまり、著作権を持っている人が「侵害された」と訴えなければ公訴を提起、つまり起訴できないということみたいです(著作憲法第123条第2項)。
著作権を持っている人が訴えなければ犯罪かどうかを問われることはないということです。
まあこの著作憲法では一部を「非親告罪化」していますが、これはいわゆる「海賊版」を取り締まるためのもので、今回の法改正には今のところ引っかかっていないと思います。
いずれ「非親告罪化」になるかもしれません。
もし、知らなかった場合はセーフということになります。まあこれが通用するのは1回だけだと思いますが。
だからって訴えられるまで何をやってもいいという考えはしてはいけません。もちろん行動に起こしてもいけません。尊厳は持ちましょう。
こんな感じです。分かりやすく書く予定でしたが分かりづらかったかもしれません。
こんなところで説明を終わりにしたいと思います。
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