なのでダウンロード違法化について色々と考察したいと思います。
ちなみに私は法律に関しては詳しくありません。ご了承ください。
詳しくは続きをご覧ください。
2009.11.27
圧縮した著作物のダウンロードについてを追加
2010.01.11
圧縮した著作物のダウンロードについての一部訂正・追加
一応目次として、
1. 概要
2. ストリーミング再生・キャッシュについて
3. 国外から国内へのダウンロードについて
4. 音声・動画以外のダウンロードについて
5. 圧縮した著作物のダウンロードについて
6. もし仮にダウンロードしてしまったらどうなるか?
という順で説明していきます。
まず始めに、今まで著作物(対象:音声・動画)のダウンロードを含めた概要です。
今まで著作物のダウンロードに関して言うと、特に法律で定められてはいませんでした。
逆に著作物の配信・アップロードは規定で定められていました。なのでこれは違法になります。
簡単に言えば、
著作物のダウンロード→OK
著作物のアップロード→違法
というような具合です。
これを、「私的録音録画小委員会」で議論された結果、2010年1月より、ネット上で違法配信された音楽や映画のダウンロードを「私的使用」(著作権法第30条)から除外し、ダウンロード自体を違法化するというものになりました。
簡単に、
著作物のダウンロード→違法
著作物のアップロード→違法
という具合になります。概要はこんなところです。
ストリーミング再生・キャッシュについて
ではYoutubeなどのストリーミング再生はどうなのか。
ストリーミングは音楽や動画ファイルを「一時的」にPCに取り込んで(ダウンロードして)再生します。いわゆる「キャッシュ」というやつの生成です。
これにより一時的にダウンロードがなされるわけですのでこのままでは違法となってしまいます。
しかし、これは著作権法によって定められているので違法とはなりません。
「電子計算機における著作物利用に伴う複製に関する著作権の例外規定(著作権法第47条の8)」が適用され、動画共有サイトに投稿されたコンテンツ(著作物含む)を視聴する場合、違法にはなりません。
まあ、これはほっとしましたね。
でもそれならキャッシュフォルダから動画ファイルや音声ファイルを取り出せばいいんじゃない??なんて考えている方もいると思います。
しかし、キャッシュフォルダから取り出して保存しメディアプレーヤーで再生する場合、「一時的」ではなくなってしまい、「著作権法第47条の8」の範囲から外れて違法となります。これはご注意ください。
文化省:平成21年通常国会 著作権法改正について 問10参照
国外から国内へのダウンロードについて
では海外のアップローダー(国外)からダウンロードするのはどうなのか。
「著作権法第30条1項」によると、
「著作物の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用するものが複製することができる。」
この次に掲げる場合の以下の文章(著作権法第30条1項3号)がそれに該当します。
『著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合』
あれ、「ダウンロード」なんて言葉出てないじゃん!!
なんて思う方もいるかもしれませんが、ここで言う「複製」という言葉がそれに当たると思ってください。
「複製する」ということはダウンロードすることによってファイルのコピーがPC上に生成されてしまうわけです。
そして「録画」や「録音」は複製する方法というわけですね。
つまり、国外・国内問わず著作権のある音声や動画のダウンロードは違法になるということになります。
音声・動画以外のダウンロードについて
さて、ここで注目したいのが、著作権法第30条1項3号にある「録音」と「録画」です。
「録画」や「録音」は複製する方法といいました。
ここで複製においてここまで明確に表記されていることです。
何が言いたいかというと、著作物の「複製」は「録音」「録画」以外にもたくさんあります。
つまり「違法サイト」や「ファイル共有ソフト」からソフトウェアのダウンロードなどは著作権法改正の規定範囲にはなく、2010年に施行された時点で「違法サイト」や「ファイル共有ソフト」等でのダウンロードは違法にはなりません。
もちろん「技術的保護手段」が施されているものですが。
技術的保護手段とは簡単に言えばCDなどにかかっているコピーガードのことです。
複製されないように技術を加えたものということですね。
しかし、これは権利者からの批判もあり、違法となるかもしれません。
余談ですが、DVDなどを私的複製する(DVD Shrinkなどによるリッピング等)ことは著作権法第30条1項を読めば分かるかもしれませんが、一応違法ではないという結論が出ています。
もちろん、レンタルショップで借りたDVDやCDの複製に関してもです。
詳しくは「IT・知的財産の法務ネット」を参照してください。
圧縮した著作物のダウンロードについて
ここでは圧縮ファイル(著作物)のダウンロードについてです。
ちょっと屁理屈かもしれませんが、著作物の音声・動画ファイルだとしても圧縮された場合、基本的には音声・動画ファイルだということが分からないと思います。ファイル名がよく分からないものだと余計に分からないはずです。
理由として拡張子(.zip/.mp3など)が変わってしまうことにあります。PC上での読み取りが音声・動画から単なる「圧縮されたファイル」になってしまうというわけです。
この場合、例えばリンク先のコンテンツが著作物の圧縮ファイルだとしてダウンロードしても、ダウンロード自体は「圧縮ファイル」をダウンロードしたことになります。
ならばこれならダウンロードしても問題ないと思ってしまうかもしれません。
ここで重要なのは中身が「著作物かどうかを知っているか」ということです。
その圧縮されたファイルに「著作物」が含まれていることを知りつつダウンロードすることは著作権にふれることとなります。
つまり、著作権のおよぶ音声・動画のファイル形式を変えたファイル(圧縮ファイル等)をダウンロードしたとして、中身が著作物だと知っている場合は著作物の「複製」となり得ます。これは「違法」となります。
知らずにダウンロードしてしまった場合はセーフということになります。
追記
パスワード付きのzip(圧縮)ファイルに関して
パスワードが付いている圧縮ファイルの場合、違法となるのか。
これは場合によるようです。
そのパスワードが厳格に管理され、特定のわずかな人にしかダウンロードできない状態であれば「公衆」となり得ない、つまり「自動公衆送信」とはならず、「私的複製」が成り立つ可能性があるようです。
しかし、これは稀なケースの可能性が高いようです。
ダウンロード違法化、どこまで合法? 福井弁護士に聞く Q10・Q11参照・引用 - INTERNET Watchより
もし仮にダウンロードしてしまったらどうなるか?
仮にダウンロードしてしまった場合、どうなるでしょうか。
色々調べた結果、ダウンロードしたらすぐに逮捕…なんてことはありません。
どうやら、特に罰則などはない様子です。
ただし、民事的措置により「損害賠償請求」などを受ける場合があるようです。
しかしあくまでも「その事実を知りながら行う場合(違法だと分かっていて行なう場合)」です。
もし知らなくてダウンロードしてしまった場合はセーフというわけです。
しかしこの記事を見てしまった方はもう知っていることになるのでこの記事を見た後で著作権のある音声・動画のダウンロードは違法となります。
ただ、知らなかったと言えばそれまでなのかもしれません。
そもそも、今日ではルーターやプロキシなどを使っている方も多いはずなのでどこの誰がダウンロードしたのかを特定するのが難し過ぎます。
仮に日本で「損害賠償請求」を受けたなんてニュースが流れたとしても、それは私たちへの「警告」なのかもしれません。
しかし、やはり法律で定められた以上ダウンロードは控えましょう。
2010年1月以降はくれぐれもダウンロードを行なわないようにしましょう。
参考・引用「著作権法の一部を改正する法律 新旧対照表」 PDFファイルより
下記URLより「著作権法の一部を改正する法律 新旧対照表」をクリックしてPDFをご覧ください
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html
タグ:ダウンロード
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【PC・インターネット>ダウンロード違法化関係の最新記事】
憲法ではなくて著作権法という法律です。
ご指摘ありがとうございます。
記事修正しておきます。
売春と買春の関係に似ていますが、加えて「私的複製」という領域とのバランスで成り立っているわけですね。
参考になりました、ありがとうございます。
>キャッシュフォルダから取り出して保存しメディアプレーヤーで再生する場合、「一時的」ではなくなってしまい、「著作権法第47条の8」の範囲から外れて違法となります。
要するにキャッシュフォルダから取り出して、Windows Media Playerやgomplayerなどの動画プレーヤーで再生したら駄目ということですね。
一応音声や動画は聴いたり見たりするものですので、そう説明させていただきました。
本来は、キャッシュフォルダから著作物を取り出した時点で著作物の「複製」となり、「違法」となります。
要するにキャッシュフォルダから取り出したらダメということですね。